最高裁判所第三小法廷 昭和26(ク)45 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四
一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とす
るところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)従つて、最
高裁判所に対する抗告申立には、同四一三条及び四一五条は適用がなく、その抗告
申立期間は同四一九条の二によつて五日である。
さて、記録によれば東京高等裁判所が昭和二六年二月二七日にした決定が同年三
月七日抗告人に送達されたことは記録上明瞭である。ところで本件抗告状が原審裁
判所に提出されたのは右送達の日から五日の抗告期間を経過した後の昭和二六年三
月一三日であるから本件抗告は不適法としてこれを却下すべく。抗告費用は抗告人
に負担されることとし、主文のとおり決定する。
昭和二六年六月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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